604年、聖徳太子が十七条憲法を(じゅうしちじょうけんぽう)を制定する。
※十七字ということは、聖徳太子はきっと俳句で読んだのですね。(^^)
十七条憲法とは?
十七条憲法は、604年に聖徳太子が作ったとされる17条からなる法文である。
十七条憲法は、十七条の憲法(じゅうしちじょうのいつくしきのり)ともいわれる。
十七条憲法は、十七条の憲法(じゅうしちじょうのいつくしきのり)ともいわれる。
十七条憲法は、わが国最古の法律である。
「憲法(けんぽう)」という名前がついてはいるが、今日の憲法とは異なり、官僚(かんりょう)や貴族(きぞく)に対する道徳的な規範(きはん)が示されている。
「憲法(けんぽう)」という名前がついてはいるが、今日の憲法とは異なり、官僚(かんりょう)や貴族(きぞく)に対する道徳的な規範(きはん)が示されている。
『日本書紀(にほんしょき)』、『先代旧事本紀(せんだいくじほんぎ、さきのよのふることのふみ)』には、「※夏四月丙寅朔 戊辰 皇太子親肇作憲法十七條(夏四月の丙寅の朔戊辰のひに、皇太子、親ら肇めて憲法十七条作りたまう)」と記述(きじゅつ)されており、『日本書紀』には全17条が記述(きじゅつ)されている。
※夏四月:西暦の5月。
丙寅朔戊辰:この月は【丙寅】が1日目で、この日は【戊辰】なので【3日】。
これに該当(がいとう)するのが、西暦604年の4月と割り出せる。
この「皇太子」は、「厩豐聰爾皇子」すなわち聖徳太子を指している。
※夏四月:西暦の5月。
丙寅朔戊辰:この月は【丙寅】が1日目で、この日は【戊辰】なので【3日】。
これに該当(がいとう)するのが、西暦604年の4月と割り出せる。
この「皇太子」は、「厩豐聰爾皇子」すなわち聖徳太子を指している。